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行政指導・通達に基づく健康診断

法律に定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により実施が義務づけられている、または国が推奨している健康診断です。義務づけられている健康診断は、原則6ケ月以内毎に1回実施しなければなりません。

健診種別 健診対象業務 検査内容 健診時期
情報機器作業健
情報機器作業従事者 業務歴の調査、 既往歴及び自覚症状の有無の調査 配置前、1年以内毎
眼位検査、調節機能検査
医師の診察
その他、オプション項目として
タッピング検査、屈折機能検査(オートレフラクトメータ)なども実施しております。
騒音作業健診 著しい騒音を発生する屋内作業場などにおける騒音作業 業務歴の調査、 既往歴及び自覚症状の有無の調査 配置替え時、6月以内毎
オージオメーターによる250、500、1000、2000、4000、8000Hzにおける聴力の検査
腰痛健診 重量物取り扱い従事者、介護作業従事者等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者 業務歴の調査、既往歴及び自覚症状の有無の調査 配置替え時、6月以内毎
整形外科医師による問診・診察 (脊椎・神経学・脊柱機能検査)
腰椎X線検査(1年毎)
振動工具障害健診 振動工具取り扱い業務 業務歴及び既往歴の調査 雇入時、配置替え時、6月以内毎
自他覚症状の有無の検査
運動機能検査、末梢循環機能検査、血圧測定
末梢神経機能検査等
その他の主な特殊健診 高気圧健診 雇入時、配置替え時、6月以内毎
紫外線赤外線健診

(ご不明な点は、遠慮なくご相談ください)


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  • 集合健診
  • マスクフィットテスト
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