除染等電離放射線健康診断
厚生労働省で「除染電離則」を施行しています
厚生労働省では、除染などの作業を行う労働者の放射線被ばくの低減対策として、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(除染電離則)を施行しています。
除染電離則規定事項
除染電離則では、次の事項を規定しています。
①放射線障害防止の基本原則
②線量の限度および測定
③除染等業務の実施に関する措置
④汚染の防止
⑤特別の教育、健康診断、その他
≪ 除染電離則 第20条~第25条 ≫
事業者は、除染等業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ時、配置換え時、その後6か月に1回、定期に、次の項目*について健康診断を行わなければなりません。
*前年の線量が5mSvを超えず当年線量も5mSvを超えるおそれがない場合、項目を省略できる場合があります。
●被ばく暦の有無の調査とその評価
●白血球数と白血球百分率の検査
●白血球数の検査、血色素量またはヘマトクリット値の検査
●白内障に関する眼の検査
●皮膚の検査
特定汚染土壌等取扱業務に常時従事する労働者については、作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場合、上記の健康診断を行わなければなりません。
結果について
・ 健康診断の結果については、「 除染等電離放射線健康診断個人票 」を作成し、30年間保存しなければなりません。ただし、5年保存した後または除染等業務従事者が離職した後は、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すことができます。
・ 健康診断の結果については、労働安全衛生法第66条の4の規定に基づき、医師からの意見聴取を行わなければなりません。また、その結果を除染等業務従事者本人に通知しなければなりません。
・ 健康診断を実施したときは、速やかに「 除染等電離放射線健康診断結果報告書 」を所轄署長に提出してください。