労災二次健康診断等給付制度
二次健康診断等給付とはどんな制度?
●業務によるストレスや過重負担などによる脳・心疾患の予防を図る為、労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)から必要な給付を無料で受けられる二次健康診断と保健指導です。
●「労災保険」は政府(厚生労働省)が管掌し事業主から徴収される保険料で運営されています。取り扱う機関は中央では厚生労働省、地方では各都道府県の労働局および労働基準監督署となります。
二次健康診断等給付の要件
●一次健康診断で下記のいずれにも該当する異常所見があると診断を受けた場合。
①血圧検査 ②血中脂質検査(LDLコレステロール/中性脂肪/HDLコレステロール) ③血糖検査 ④肥満度(BMI/腹囲)
※上記の全てが該当しない場合でも産業医が必要性を認める場合には対象となる。
●脳血管疾患または心臓疾患の治療を受けていない事。
●労災保険に加入している。
特別加入者(中小企業主・農業などの特定作業従事者)を除く。
二次健康診断等給付の期間と回数
●一次健康診断終了後3ヶ月以内(脳疾患・心疾患を発症する恐れがある)に請求しなければならない。
●1年度以内(4月1日~翌年3月31日まで)に1回限り受ける事ができる。
二次健康診断等給付の内容
採血⇒空腹時血中脂質検査/空腹時血糖検査・HbA1c(一次健康診断未実施の場合のみ。)
●採尿⇒微量アルブミン尿検査(一次健康診断で尿中蛋白が(+)か(±)の場合のみ。)
●頚部エコー(頚動脈を超音波で観察します。)
●心エコー検査(心臓と冠動脈を超音波で観察します。)
●血圧・体重・BMI・腹囲測定
●保健指導(医師または保健師等の専門職が脳・心疾患の予防を図る為の指導を行います。)