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特殊健康診断

法律に基づいて実施される特殊健康診断は、以下作業に従事する労働者を雇入れる際または当該業務へ配置換えの際や、現在従事しているまたは従事したことがある労働者に対し実施するものです。

下記の特殊健康診断を実施しております。

健診種別 健診対象業務 検査内容 健診時期
じん肺健診 粉じん作業

じん肺法第3条じん肺法第7~9条の2
作業歴・既往歴及び業務歴の調査 就業時、離職時、 3年以内毎
自覚症状・他覚所見の有無の検査
胸部 X 線直接撮影
肺機能検査
( スパイロメータ )
管理区分 2 1年以内毎
(粉じん作業)
3年以内毎
(常時非粉じん作業)
管理区分 3 1年以内毎
※じん肺健診において上記の他に、じん肺管理区分が管理2または管理3の方は「胸部らせんCT検査」と「喀痰細胞診」を行う必要があります。
有機溶剤 有機溶剤を取り扱う作業またはそのガス、 蒸気を発散する 屋内作業場等に おける業務
有機溶剤中毒予防規則第29条
業務歴・健康障害及び自他覚症状の既往歴の調査

尿蛋白検査
雇入時、配置替え時、その後6月以内毎
その他、使用している溶剤によっては追加の検査があります。
詳しい内容等についてはこちらをご覧ください。
注(1) 尿中代謝物検査は複数の溶剤を使用している場合、溶剤毎に料金が加算されます。
鉛健診 鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、 粉じんを発散する場所 における業務

鉛中毒予防規則第53条
業務歴・自他覚症状の既往歴の調査 雇入時、配置替え時、その後6月以内毎(1年毎)
※ 作業内容により健診時期は異なります。
血中鉛の量及び 尿中デルタアミノレブリン酸 の量の既往の検査結果の調査
自他覚症状の有無の検査
血中鉛の量及び 尿中デルタアミノレブリン酸 の量の検査
石綿健診 石綿等を製造、または取り扱う業務(従事させたことのある労働者で現に使用している者を含む)

石綿障害予防規則第40~43条
業務の経歴の調査、石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査、せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査、胸部X 線直接撮影 雇入時、配置替え時、 その後6月以内毎
特定化学物質等健診 特定化学物質等障害予防規則第39条
別表第三に記載されたもの
業務の経歴の調査、それぞれの物質による既往歴の有無の検査、他覚症状又は自覚症状の有無の検査等

詳しい内容等についてはこちらをご覧ください。
雇入時、配置替え時、 6月以内毎
電離放射線 放射線業務に従事する労働者で、管理区域に立ち入る者

電離放射線障害防止規則第56条
被曝歴の有無の調査及びその評価 雇入時、配置替え時、 6月以内毎
白血球数および白血球百分率の検査
赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
白内障に関する目の検査
皮膚の検査

その他の特殊健康診断を実施しております。


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