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労災二次健康診断等給付制度

特定保健指導

特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)


〇栄養指導
適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。

〇運動指導
必要な運動の指針を示す指導。

〇生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。


二次健康診断給付の仕組み

二次健康診断給付イラスト

※二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます。)で受けることができます。


二次健康診断等給付の請求の方法

二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。
なお、請求書用紙は最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署に準備してあります。


事業者の措置について

誤って二次健康診断等給付の請求を行った場合には、二次健康診断等給付を受ける要件を満たしていても労災保険からの給付が行われないことがあります。この場合、検査に要した費用は全額受診者が負担することになりますので、二次健康診断等給付の請求を行う場合には、次の点に十分注意してください。

一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求する必要があります。

一次健康診断を受診した日から3か月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1)天災地変により請求を行うことができない場合。
(2)一次健康診断を行った医療機関等の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れたために請求を行うことができない場合。

1年度に1回のみ受けることができます。

1年度内に2回定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。

二次健康診断給付イラスト

※既に二次健康診断等給付を受けている場合には、その後の定期健康診断の結果において二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも、同一年度内に二次健康診断等給付を受けることは出来ません。
※既に二次健康診断等給付を受けている場合で、その後の定期健康診断の結果において二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合、次の年度に二次健康診断等給付を受けることは可能です。


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